改正市場法が来月施行
新聞読んでたら、改正市場法が来月、つまり6月21日に施行ということで、
各自治体での条例改正がどうだのって記事が目に留まりました。
さて、この改正市場法って、
普段のニュースとかでお目にかかる感じじゃないですよね、たぶん。
まぁ一般の方々にメリットがあるという話でもさほどないのかな~
ってとこではありますが。
なんせ、産直だのネット通販だのがこれだけ浸透した世の中です。
「市場が昔と同じやり方を続けてたら時代遅れって言われて当たり前やん」
って話は結構前から言われてきてることで、
より自由化を加速させ、
効率化と競争力を高めていこうって話がベースになっております。
なんだか未来に展望があるような言い回しをしましたが、
まぁハッキリ言ってより厳しい競争状態にぶち込まれるって話なわけで、
一部からは否定的な声も当然あるわけですな。
その改正法、具体的な中身を書きだすとえらい情報量になるのでアレなんですが、
ごく簡単に言うと、
●自治体ごとに違う仕組みになるよ
●今まで禁止だったことがいくつかOKになるよ
という内容なんですね。
本来というか、昔からの決まりごとになっている
「生産者⇒卸売⇒仲卸⇒小売」
という仕組みに大きくテコ入れがあるわけですが、
さて、その禁止がOKになるって、気になるとこですよね~。
3原則なんて言われてる禁止条項解放が以下の内容。
「商物分離の禁止」: 卸売業者は、市場内にある生鮮食料品等以外の卸売をしてはならない。
「第三者販売の禁止」: 卸売業者は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。
「直荷引きの禁止」: 仲卸業者は、市場内の卸売業者以外の者から買い入れてはならない。
要するに、解放後は
●卸売業者は市場内にあるもの以外も売っていいよ
●卸売業者は仲卸業者以外にも売っていいよ
●仲卸業者は卸売業者以外からも買い付けしていいよ
なかなかフリーダムですね~。
もっとも、自治体ベースでこれまた新たに規則が設けられるので、
6月21日から全国各地でこれらがOKになりました~って話では全くありません。
そして大阪府の方針というのがコレ
・資料1 大阪府中央卸売市場業務規程の改正(案)について(PDF)
・資料2 改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)について(PDF)
(参照)大阪府:大阪府運営取引業務協議会の開催状況
まぁ要するに、3原則解放に関しては
事後届出でいいからやっちゃえ!
ってことですね~。
●モノは基本そこそこ大丈夫だから、流通はスピード感あった方が鮮度とかにメリットだよね
●いきなり大ロットで買える一般人とかおらんでしょ
●変に品薄になるよりは、どっからでもいいから買い付けたらいいじゃん
かな~り乱暴に言うと、こういう骨子ですかね~。
これまでなら生産者側に卸売業者、小売側に仲卸業者が立って、
「質」と「量」とのバランスで「値」をつけていく仕組みが市場の役割ではありましたが、
「質」を目利きではなく自由化によって担保するわけですから、
これからどんどん「量」に傾く時代にはなるのかな~ってところですね。
さて、コロナで結構めちゃくちゃになってる食品流通事情ではありますが、
ここから立ち上がっていく各業者にとり、
チャレンジングな内容なのは間違いないでしょう。
皆様のお手元に商品が届く、その前のお話でした。